ST-PEDIA ストペディア   大量保有報告書データベースの使い方

本データベースの使い方
M&A仲介会社の株式会社ストライクが運営する大量保有報告書データベースです。メールマガジンと連動し、どこよりも早く大量保有報告書の全提出データをお知らせします。本サービスは無料、登録不要です。
大量保有報告書データベース http://www.st-pedia.com/db/list.php

(収録データ)
平成19年4月1日以降に提出された大量保有報告書の全データが対象です。

(データの見方)
報告義務発生日: 大量保有者となった日、所定の変動または変更があった日を表示します。
対象会社: 大量保有報告書の対象となる企業名を表示します。
保有者: 発行済株式総数に占める保有株式数の割合が5%を超える法人および個人を表示します。
増減: 直前に提出した大量保有報告書または変更報告書に記載された持株比率の増減を表示します。

※ご注意:
保有割合に変動がない場合でも変更報告書が提出されるケースがあります。これは取得者の住所変更や名称変更が理由の場合も考えられますので、増減が−と表示される場合は、EDINETのデータベースでご確認下さい。


※大量保有報告書制度(5%ルール)とは
上場会社の株式等(新株予約権付社債などの潜在株式を含む)の5%を超えて取得した場合、その日より5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(金融商品取引法第27条の23)制度で、通称「5%ルール」ともいいます。
さらに、5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられています(金商法27の25)。
保有割合は、ある取得者と共同して株式等を売買することを同意している者も含めて判定することとされており、これを「共同保有者」といいます。

規則違反にかかる罰則
大量保有報告書等の不提出や虚偽の記載があった場合、金融証券取引法において以下のとおり罰則が設けられています。(金商法197条2、207条1−2)
・5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその併科
・法人の場合、5億円以下の罰金

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